会長あいさつ
事業内容
規約紹介
横浜市綱引連盟公式ホームページのオープンにあたり一言ご挨拶申し上げます。
本連盟は、市民の体育の向上と生涯スポーツとしての綱引競技の普及と振興をはかるため、昭和63年10月に市内各種団体の協力を得て発足いたしました。
また、横浜市体育協会に加盟後は、老若男女が幅広く気楽に参加でき、綱引愛好者の交流技術の向上をめざし、「ジュニアオープン」・「軽量級」・「男女混合」などの各種市民大会を開催しております。
2006年7月には、新種目として「6人制」の大会を試行しました。
オリンピックでは、1920年のアントワープ大会まで正式種目でしたが、現在は、ワールドゲームの種目です。しかし、国際綱引連盟が、IOCに加盟したことにより、綱引競技が、オリンピックに復帰するのもそう遠くないと思います。
当ホームページでは、各種大会のご案内を行うとともに、多くの方に綱引の良さと楽しさを理解し、興味を持っていただければ大変嬉しく思います。
横浜市綱引連盟 会長
会長あいさつ
事業内容
規約紹介
・団体名
:
横浜市綱引連盟
・所在地
:
〒246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央1-6川口事務所内
・連絡先
:
TEL/045-302-4065 FAX/045-301-7377
横浜市綱引連盟規約第四条に基づき、本連盟は次の事業を行うものとする。
1 綱引競技に関する競技の研究及び指導に関すること。
(1)神奈川県選手権大会その他大会への役員並びに審判員の派遣
(2)規則改正等による必要な研修会の実施(コーチ&ジャッジなど)
2 綱引競技の指導者および選手を養成すること。
(1)綱引教室の実施
(2)綱引技術向上のための練習競技会の実施
3 綱引競技の市内競技会を主催すること。
(1)横浜市民大会の実施
◎実施種目
○1一般の部
(ア)一般男子の部(中学生以上。ただし中学生または高校生の部との2種目の参加はできない)
(イ)一般女子の部(中学生以上。ただし中学生または高校生の部との2種目の参加はできない)
○2ジュニアの部
(ア)小学生男子の部(4年生以上)
(イ)小学生女子の部(4年生以上)
(ウ)中学生男子の部(ただし、一般男子の種目との2種目参加はできない)
(エ)中学生女子の部(ただし、一般女子の種目との2種目参加はできない)
(オ)高校生男子の部(ただし、一般男子の種目との2種目参加はできない)
(カ)高校生女子の部(ただし、一般女子の種目との2種目参加はできない)
○3選抜の部
(ア)選抜男子の部(神奈川県大会ベスト8チーム並びに横浜市以外での編成チーム)
(イ)選抜女子の部(神奈川県大会ベスト8チーム並びに横浜市以外での編成チーム)
(2)その他種目別大会の実施
(ア)軽量級綱引大会(横浜市民体育大会種目)
(イ)男女混合綱引大会(横浜市民体育大会種目、各区交流事業)
(ウ)マスターズ綱引大会(横浜市民マスターズ大会種目)
(エ)ジュニア綱引大会(横浜市民体育大会種目)
4 綱引競技の公認審判員の技術向上等に関すること。
(1)新規公認審判員の養成に関する必要な啓蒙活動の実施
(2)公認審判員の技術向上等のための講習会等の実施
(3)神奈川県綱引連盟より要請のある大会等への審判の派遣
5 綱引競技に関する神奈川県綱引連盟主催競技大会等に対する代表参加チームを選定し派遣すること。
6 その他、横浜市綱引連盟の目的達成に必要な事業
(1)横浜市全区における区民大会への助成
(2)横浜市全区における支部連盟の設立のための助成
(3)市内各種スポーツ団体との協調をはかるとともに、年齢制限のない生涯スポーツとしての綱引競技の普及並びに振興のための必要な事業の実施
(ア)シニアの部の新設等生涯スポーツとしての普及をはかる。
(イ)ジュニア大会の充実をはかる。
会長あいさつ
事業内容
規約紹介
「綱引き」は誰もが知っているスポーツですが、厳格な体重制によるクラス分けや競技中の複雑なルールがあり、高度なテクニック、パワー、体力、チームワーク、そして忍耐力などの精神面での要素が重要な競技です。競技は1チーム8人で行われ、チームウェイトはクラス別に実施されます。
横浜市綱引連盟規約
第一章 総則
第一条(名称)
名称は横浜市綱引連盟とする。(以下「本連盟」という)
第二条(事務局)
本連盟の事務局は横浜市内に置く。
第三条(目的)
本連盟は横浜市内における綱引競技の普及および振興を図るとともに、心身の健全な育成と相互のコミュニケーションの発展に寄与し、その興隆に貢献することを目的とする。
第四条(事業)
本連盟は第三条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 綱引競技に関する競技の研究及び指導に関すること。
(2) 綱引競技の指導者および選手を養成すること。
(3) 綱引競技の市内競技会を主催すること。
(4) 綱引競技の審判員の資格者を養成すること。
(5) 綱引競技に関する神奈川県綱引連盟主催競技大会等に対する代表参加チームを選定し、派遣すること。
(6) その他、本連盟の目的達成に必要な事業。
第二章 役員
第五条(役員)
本連盟に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名 (2) 顧問 若干名 (3) 相談役 若干名 (4) 会長 1名
(5) 副会長 若干名 (6) 理事長 1名 (7) 副理事長 若干名 (8) 常任理事 若干名
(9) 書記 2名 (10) 理事 (11) 監事 2名
第五条の二(専門部)
円滑な連盟運営をはかるため、次の専門部を設置する。
各部門は、委員長・副委員長・委員で構成する。(審判部は、部長・副部長・委員とする。)
各専門部員は、常任理事会で選任する。(理事又は常任理事の推薦するものとします。)
ア 総務委員会(事務局並びに企画・広報・総合調整)
イ 財務委員会(予算計画・協賛団体等総合調整)
ウ 審判部(審判員養成・審判員研修・大会等企画運営並びに記録)
エ 競技委員会(大会等の利用施設調整並びに競技用具の保管管理等)
第六条(役員の職務)
1.会長は本連盟を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.理事長は副理事及び常任理事の職務を掌理する。
理事長は、必要に応じて常任理事会を開催し会長に報告する。
4.副理事長は、理事長を補佐し事務局と財務部を掌理する。
5.常任理事は、理事長を補佐し、各専門部を掌理する。
6.理事は、本連盟の会務を掌理する。
7.監事は、本連盟の業務および経理を監査し、その結果を理事会に報告する。
第七条(役員の任期)
本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第八条(役員の選任)
1.本連盟の理事並びに監事の選任は理事会において行う。
2.会長は理事の互選とする。
3.副会長は会長が指名し理事会の承認を得る。理事長その他役員は、理事会で選任する。
4.名誉会長、顧問並びに相談役を置く場合は、理事会の承認を経なければならない。
第九条(理事会)
理事会は毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または、理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、40日以内に監事理事会を招集しなければならない。なお、定足数は理事の2分の1とする。
第十条(決議事項)
次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 会費の額
(4) 事業計画および収支決算の決定
(5) 事業報告、決算関係書類の承認
(6) 役員の選任および解任
(7) その他事業運営に必要な事項
第四章 会計及び事業年度
第十一条(会計)
本連盟の経費は、大会参加費、協賛金、寄附金並びにその他収入をもってあてる。
第十二条(会費)
本連盟の会費は、大会参加費とする。1チームで一会員とする。会費の額は、毎年理事会で決定する。
第十三条(事業年度)
本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第五章 大会参加資格
第十四条(構成)
本連盟の大会へは、横浜市内在住者又は在勤、在学、在校する者であれば、所定の様式にて参加できる。ただし、市街チームの参加を認める大会とした場合は、この限りではない。
第六章 補足
第十五条(施行細則)
本規約に明記しない事項は、理事会においてこれを決定する。
附則
本規約は、昭和63年10月3日より施行する。
附則
本規約は、平成9年12月4日に一部改正する。
附則
本規約は、平成11年5月11日に一部改正する。
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